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東京都協力金 1 月

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申請書や申請方法等の含む詳細は東京都のホームページをご覧ください。 東京都ホームページ 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内(12月18日~1月7日実施分) ≪問い合わせ先≫ 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 《東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター》 電話番号:03-5388-0567 開設時間:9時から19時まで(土日祝日含む毎日) ※おかけ間違いにご注意ください。 2020年12月25日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12月18日~1月11日実施分)」の実施概要をお知らせします!(第1261報) 申請受付期間 令和3年1月26日(火曜日)~令和3年2月26日(金曜日) 3 主な対象要件. 東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。 (電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日) なお、1月8日から東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに名称を変更します。 都は数日中に結論をまとめる方針。  都は1月8日〜2月7日、飲食店などに午後8時までの時短営業を要請し、全面的に応じた場合は1店舗あたり1日6万円の協力金を支払うとしている。 都は現在、「資本金5000万円以下または従業員50人以下」の中小事業者が午後8時までに閉店した場合、都内1店舗あたり1日6万円の協力金を支給することにしている。 政府は1月7日、新型コロナウイルス対策として緊急事態宣言を再発出した。対象は東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県で、期間は1月8日から2月7日までの1か月間。時短要請に応じた飲食店へは1日6万円の協力金を支給する。 更新 令和2年12月22日. 当初の緊急事態措置の期間(令和2年4月11日から5月6日)のうち少なくとも令和2年4月16日から5月6日において、都の要請や協力依頼に応じて、店舗・施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただいた都内の中小事業者の皆さまに対し、「東京都感染拡大防止協力金(第1回)」を支給します。 東京都で実施した休業要請または営業時間短縮要請の履歴を掲載しています。 すべて終了済みです。 1.第1弾の対象者、金額、必要書類など 第1弾(4月10日~5月6日の休業要請)の申請は、6月15日で終了しました。 【引用】東京都感染拡大防止協力金のご案内 ※現在、閉鎖中 (1)対象者 4月… 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、23区内と多摩地域の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対する都の営業時間短縮の要請に全面的に協力いただける中小の事業者の皆様に対し、協力金(12月18日から1月7日実施分)を支給いたします 協力金の概要 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請に応じて、特別区及び多摩地域の各市町村の店舗において営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた中小の飲食事業者等に対し、協力金を支給いたします。 コロナの感染がまた拡大しているということを受けて、東京都は飲食店に対して 営業時間の短縮の要請 (12月分)を出しました。. この要請に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者に対し協力金を支給; 受付開始時期等. 受付要項公表 令和3年1月22日(金曜日)14時(予定) 申請受付期間 令和3年1月26日(火曜日)~令和3年2月26日(金曜日) 令和2年11月25日. 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、令和3年1月8日から2月7日までの間の要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。 東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部の設置及び会議開催について(令和2年1月30日) 新型コロナウイルス関連肺炎第4回東京都危機管理対策会議の開催について(令和2年1月29日開催) 東京都の感染拡大防止協力金の第1回、第2回、8月実施分の申請をしていませんが、申請できますか? これまでの東京都感染拡大防止協力金の申請状況にかかわらず、「9月の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を申請することができます。 次の要件を全て満たす飲食店等の事業主であること。 (1)東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の交付(40万円の交付) 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分)」又は「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(9月実施分)」の支給「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)」の申請が簡素化されます。 東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日) なお、1月8日から東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに名称を変更します。 営業時間短縮に係る葛飾区感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)の交付について 対象者. 12月18日(金曜日)から令和3年1月7日(木曜日)まで; 令和3年1月8日(金曜日)から2月7日(日曜日)まで; の期間において、営業時間の短縮等に全面的に協力した飲食店等を運営する事業者に対する協力金については、以下のとおりです。 要請のあった令和3年1月8日から同年2月7日までの全期間、営業日について営業時間短縮を行う予定ですが、定休日の日数分は協力金が減額されるのでしょうか? 都における協力金は、日単位で支給を行うものではありませんので、減額はありません。 東京都内全域の飲食店等に対する営業時間短縮の要請(令和3年1月8日から令和3年2月7日まで)に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小事業者の皆さまに対し、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日~2月7日実施分)」を支給します。 東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日) なお、1月8日から東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに名称を変更します。 関連情報 1 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分)」又は「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(9月実施分)」で支給決定通知をお持ちの方 (1) 過去にオンライン申請をしたことがある方 東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターにて、対応いたします。(電話番号 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日。ただし、年末年始(12月31日から1月3日まで)を除く。) 関連情報 【参照】東京都:営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日から2月7日実施分) (1)対象者 東京都からの営業時間短縮要請に対して、 1月8日~2月7日の全期間、要請に応じている 事業者です。 2020年12月03日 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)」の実施概要をお知らせします!(第1123報)

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