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栃木市 コロナ 事業者

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小規模事業者持続化補助金に係る新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請について 農業者向け 農業者の皆様へ(新型コロナウイルス感染症への対応) 猶予・減免 事業者向け 新型コロナ … 鹿嶋市新型コロナウイルス感染症対策協力金. 栃木県 実施機関 栃木県 公募期間 2021年1月25日〜2021年2月19日 上限金額・助成額 450,000円 補助率 対象期間①の場合 1店舗あたり 45万円(宇都宮市から、別途22万5千円) 対象期間②の場合 … 〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 (市役所への行き方) Tel:0285-23-1111(代表) 各課のお問い合わせ 開庁時間:月曜~金曜 (年末年始・祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで 栃木県信用保証協会では、新型コロナウイルスに関連した感染症により影響を受ける中小企業・小規模事業者からの経営や資金繰り等に関する相談を受けするため、「新型コロナウイルス … 2020.06.22 お知らせ 【さくら市からのお知らせ】地元事業者応援助成金について さくら市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内の中小・小規模事業者、個人事業主に対して緊急的な助成(最大30万円)を行い、事業者 … 小規模事業者持続化補助金に係る新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請について 台風第19号による被災中小企業者支援施策 被災小規模事業者再建事業(持続化補助金台風19号、20号及び21号型) 栃木 … 支給金額 ・個人事業者:上限額10万円 ・法人事業者:上限額20万円 (注意)国の持続化給付金の給付通知の額が上記の金額を超えない場合は、給付通知の額とします。 対象事業者 栃木県と宇都宮市は1月8日、150人の新型コロナウイルス感染と、感染患者2人の死亡を確認したと発表した。県内の1日の感染者数としては過去最多。 栃木県では、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた中小企業の再建支援の一環として、特別相談窓口を設置し、経営再建計画策定支援の各種相談窓口を行っております。 特別相談窓口の設置(栃木県経営支援課・栃木県産業振興センター) <外部リンク> 栃木県及び公益財団法 菅義偉首相は本日(2020年1月13日)、新型コロナ特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象地域に栃木県を加えたことを発表しました。すでに緊急事態宣言が出されている一都三県に加え、大阪・兵庫・京都・愛知・岐阜・福岡・栃木 … 小規模事業者持続化補助金に係る新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請について 台風第19号による被災中小企業者支援施策 被災小規模事業者再建事業(持続化補助金台風19号、20号及び21号型) 栃木 … 栃木県と県内市町は、県民の皆さまと一緒に、大切な人やくらしを守るため、“おもいやり”と“やさしさ”を持って、新型コロナとの闘いを乗り越えていく「新型コロナとの闘いを乗り越えるオールとちぎ … 栃木県の警戒度レベルが最高の「特定警戒」となりました(12月30日~) 特定警戒における対応の概要 (栃木県ホームページへリンク) さくら市の新型コロナウイルス感染症発生状況 さ … 8月19日 宇陀市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【受付終了】; 12月21日 中小事業者等が所有する固定資産税の軽減措置について(リンク先が更新されました); 12月7日 宇陀市中小企業等再起支援事業補助金について 栃木県那須塩原市:「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金」 従業員等の感染について、速やかにその旨を公表(市が公表することに同意)した事業者に対し、新型コロナウイル … 栃木県では、新型コロナウイルス感染症の影響による心の悩みに関するSNS相談を行っています。 対象者:栃木県民 期間:令和2年5月25日(月曜日)~当面の間 相談時間:毎日、午後3時~10時(最終 … 「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者等が経営計画を策定して行う販路開拓等の取り組みを支援する制度です。 小規模事業者持続化補助金<一般型> 補助上限/補助率 補助上限: 50万円 、補 … タクシー:1事業者あたり10万円+1台あたり2万円 2020栃木市プレミアム付き商品券「とち介商品券」のお知らせ 蔵の街とちぎビジネスプランコンテスト2020 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の売上減少証明書の発行について 新型コロナウイルス感染者発生状況(1月11日現在) 感染者数 前日比 備考; 栃 木 県: 2,616人 +106人 : 小 山 市 (※4月2日以降) 238人 +6人: 4月2日以降分 ※栃木県は感染者の居住自治体名を4月2日以降公 … 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)とは 新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者 … 「佐野市新型コロナウイルス感染症感染防止対策取組宣言店」運動の実施について . Copyright © 2021 那須烏山市. 高槻市事業者応援給付金(新型コロナウイルス感染症対策)について . 「那覇市頑張る事業者応援事業給付金」の支給決定を受けた事業者に対し、水道従量料金の一部を減額します。 那覇市上下水道局 料金サービス課 電話:098-941-7811: 市民 事業者. リンリンデザインオフィスのホームページをご覧いただきありがとうございます。弊社では新型コロナウィルスへの対策といたしまして、訪問営業の際のマスク着用、アルコール消毒、手洗いうがいの徹底、毎朝の体温測定を行ない、感染拡大防止に努めております。 栃木市花き経営継続緊急支援対策事業費補助金のご案内 2020年8月21日更新 持続化給付金申請のご案内 2020年8月3日更新 栃木県「新型コロナ感染防止対策取組宣言」運動 2020年7月27日 … さくら市地元事業者応援助成金 中小・小規模事業者、個人事業主の皆さんへ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内の中小・小規模事業者、個人事業主に対して緊急的な助成を行い、事業者の事業継続、経営安定化を応援します。 栃木県タクシー協会は3日、栃木県庁を訪れ、新型コロナウイルスの感染拡大で大幅な減収に陥っているとして、福田富一知事に支援を要望した。荒井勝会長(泉タクシー社長)は地域公共交通の存続に向け、自動車税の減免やタクシー事業者 … 貸切バス:1台あたり10万円; 那珂市(0805追記,0930終了) 交通事業者等支援金. 令和2年7月31日(金曜日)午後5時15分をもって受付終了いたしました。 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で売り上げが減少した事業者に対し、給付金を支給します。 対象者. 鹿沼市感染症対策経営安定化補助金について 新型コロナウイルス感染症による影響を受けた中小企業者等へ、経営の安定化を促進するため、「鹿沼市感染症対策経営安定化補助金(利子補給)」を制定いたしました。 ・ご利用できる方 新型コロナ … 栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 (生活相談センター) 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 電話番号:028-623-2826 Eメール : shakai-honbu@pref.tochigi.lg.jp 4 関連情報 ・2 … C アフターコロナを見据えた感染防止対策、非対面ビジネスへの転換、販路開拓等に対する補助金, 国では、新型コロナウイルス感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。, ・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者, ・資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。, また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。, 国では、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。, www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html, ①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者, ※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となります。, ②令和2年5月~12月の任意の1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少又は、令和2年5月~12月の間の連続する3か月の合計売上高が前年同期比で30%以上減少していること, 市では、新型コロナウイルス感染症の影響により経営状況が悪化している市内の中小・小規模事業者、個人事業主の事業継続を支援するため、国の持続化給付金の対象とならない事業者のうち、一定の要件を満たす事業者に対し、応援金を支給します。, 詳しくは、こちら(那須烏山市新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金リーフレット)をご覧ください。, 応援金に関するよくあるお問合せ内容については、こちら(那須烏山市新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金Q&A  )をご確認ください。, 次の要件のうち、法人にあっては「共通」「法人」に掲げるすべてに、個人事業主にあっては「共通」「個人」に掲げるすべてに該当する事業者(農林漁業者を除く)が対象となります。, ・2020年3月までに開業し、応援金の申請時点で事業を行っており、今後も事業継続する意思があること, ・新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年1月から9月のいずれかの月の売上(事業収入)が、原則として前年同月比20%以上50%未満減少していること(2019年1月~2020年3月開業の場合は特例あり。詳しくはリーフレットをご覧ください。), ※1 前年度…法人にあっては直前の事業年度、個人事業主にあっては2019年1月~12月, ※2 対象月…2020年において、原則として前年同月と比較して売上の減少率が最も大きい当該月, ※ 2019年1月~2020年3月開業の場合は特例あり。詳しくはリーフレットをご覧ください。, ※自動計算式が入力されているため、できる限り「エクセルシート」での作成をお願いします。, ※当初掲載していた「別記様式第2-1号」の計算式に一部不備がありました(減少割合の端数計算が切り捨てではなく、四捨五入で計算されていました)。ほとんどの場合は、支給に影響ありませんが、対象月の売上減少率が20%、30%、50%のボーダー周辺にある場合、影響が出ることがあります。申請書をこれから提出される方で、「別記様式第2-1号」を使用される場合は、「Excel版(8月21日修正)」をご使用願います。申し訳ございませんでした。, ・青色申告の場合…令和1年分の「所得税確定申告書B第一表」及び「青色申告決算書」の写, ・確定申告義務がない場合…令和2年度分(令和1年分)の「市民税・県民税申告書」及び「収支内訳書」の写, ※感染拡大防止のため、原則、郵送申請のみとさせていただきますが、やむを得ず持参する場合は、窓口での混雑を避けるため、事前に電話連絡の上、商工観光課へ来庁願います。, 県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請等に応じて休業した施設事業者(自主的に休業した飲食業等の食事提供施設を含む)を有する事業者に対し、協力金を支給します。, (県が使用制限の要請又は協力依頼をした施設及び飲食業等の食事提供施設が自主的に休業したものが対象となります), (1事業者当たり10万円。事業所を賃借している場合は10万円を加算。複数事業所を賃借している場合はさらに10万円を加算), 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金Q&A(5月1日更新) [1866KB pdfファイル], 市では、新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、県の要請等に応じて休業した施設(自主的に休業した飲食業等の食事提供施設を含む)を有する事業者に対し、県の支給する協力金に上乗せする形で、市独自の協力金を支給します。, なお、県は、4月21日(火)から5月6日(水)までの間の休業を協力金の支給対象としていますが、市は、このうち4月29日(水)から5月6日(水)までの間を特に感染拡大防止に重要な期間ととらえ、4月21日(火)から4月28日(火)までの間に営業したため県の協力金の支給対象とならない事業者であっても、4月29日(水)から5月6日(水)までの間休業した場合は、市の協力金を支給します。, 那須烏山市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の申請について(チラシ) [278KB pdfファイル], 令和2年4月17日以前から市内において次のいずれかの施設を運営しており、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、その施設を休業(食事提供施設がテイクアウト又はデリバリーのみの業態に切り替えた場合も含む。)した事業者, 上記(1)の施設を4月29日(水)から5月6日(水)までの間休業した事業者に一律10万円を支給, (【参考】県の協力金は、4月21日(火)から5月6日(水)までの間休業した場合に支給), 那須烏山市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金支給申請書兼請求書 [148KB pdfファイル], (記載例)那須烏山市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金支給申請書兼請求書 [200KB pdfファイル], ・申請書様式は、申請書と請求書を兼ねており、支給要件に合致することなどについて申請者に誓約していただくことになっていますので、記入の際は、誓約の内容をよくご確認ください。, 県の協力金の申請に際し、県に提出した書類一式(詳細は本協力金チラシをご参照ください)の写し, (又は、すでに県の協力金の「支給に関する通知」を受領している場合であれば、その写しのみで可), ・営業許可証、確定申告書等の対象となる業種であることが分かる書類の写し いずれか1点, ※対象業種に係り税申告をしている方は省略可。ただし、市税の課税状況を調査しても確認できなかった場合、改めて申請者に書類の提出等を求めることがあります。, ・ホームページ、SNSで行った休業期間の告知を印刷したもの、休業期間を告知した貼紙等を店頭に掲示したことを撮影した写真、利用者への休業期間を知らせる通知の写し等 いずれか1点, 【宛先】〒321-0692 那須烏山市中央1-1-1 那須烏山市役所商工観光課「感染拡大防止協力金担当」行, ※感染防止のため、原則として郵送での申請受付のみとさせていただきますが、やむを得ず持参する場合は、窓口での混雑及び感染を防止するため、事前に電話連絡の上、商工観光課窓口へ来庁願います。, 県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間を短縮した事業者に対し、協力金を支給します。, 栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金Q&A 令和3年1月14日現在, ・テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー, ・対象店舗に係る食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者であること, ・令和3年1月13日(緊急事態宣言日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること, ・対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月15日20時又は同月16日20時から令和3年2月7日24時までの全期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む)すること, ・酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から19時までの間とすること, ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと, 栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター TEL:028-341-1787, 県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者について、事業継続・再起のための感染症対策や新たな販路開拓に要する経費の一部を補助します。, 栃木県内に事業所を有する中小企業者(商工業者)であり、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、個人事業主, ※医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入のみである個人農業者、共同組合等の組合、一般社団法人、公益社団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、令和2年4月7日において事業を行っていない創業予定者、任意団体は補助対象となりません。, ※第1回公募で申請額が予算上限に達したため、第2回及び第3回公募は中止となりました。, 新型コロナウイルス感染症対策支援補助金受付センター TEL:028-637-1601, 県では、県内中小企業等の感染症対策を支援し、感染症予防対策の強化を図るとともに、地域経済の持続性に対するダメージを防止・軽減するため、県内中小企業等が行う新型コロナウイルス感染症対策に要する経費の一部を補助します。, ・栃木県内に所在する中小企業者又は中小企業組合等であること。ただし、みなし大企業は除く, ②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしている者, ③役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者, ④役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者, ⑤役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している者, ・令和2年4月7日以降に発生(見積もり、発注)し、事業実施期間中(令和3年3月10日まで)に納品及び支払が完了した経費, ※4月7日時点でECサイトを有していない事業者が、新たにECサイトを開設する場合に限る。サーバー、PC等のハード導入に係る費用は対象外。, ※4月7日時点でデリバリー又は移動販売を行っていない事業者が、新たにデリバリー又は移動販売に取り組む場合に限る。汎用性のある車両は対象外。, 受付時間 午前9時~午後0時、午後1時~午後5時(祝日・年末年始を除いた月~金曜日), 国では、新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(Aサプライチェーンの毀損への対応、B非対面型ビジネスモデルへの転換、Cテレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用を補助します。, 非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと, 機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費, 前年同月比20%以上の売上減少が生じている事業者について、持続化補助金の交付決定後、事業者からの請求に基づき、交付決定額の50%の概算払が認められます。, 概算払を受けるためには、市区町村に申請書を提出し、市区町村長の認定を受ける必要があります。, 次のいずれにも該当する小規模事業者の方が、那須烏山市において証明を受けることができます。, ・法人の場合は本店等所在地が、個人事業主の場合は主たる事業所が那須烏山市内にあること, ・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、令和2年2月~令和3年1月の任意の1か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少していること, ・上記⑴に該当する小規模事業者の方は、市役所商工観光課の窓口に、売上減少証明申請書原本1通及び売上高等の減少が確認できる書類(例:試算表、売上台帳等の写し)を提出してください。, ・市の証明を受けた後、商工会に証明書を提出することで、採択審査時の加点措置を受けることができます。, ※セーフティネット保証4号の認定を受けている場合には、売上減少証明書に代えて、セーフティネット保証4号の認定書(写し可)で代用することができます。, 市では、市内事業者の自主的な新型コロナウイルス感染拡大防止の取組を推進するため、栃木県の新型コロナ感染防止対策取組宣言運動に賛同し、業種別ガイドラインに沿った感染防止対策を講じ、取組宣言書及びステッカーの掲出を行った事業者に対し、当該感染防止対策を講じるために要した費用の一部を支援する支援金を支給します。, ※栃木県の「新型コロナ感染防止対策取組宣言」運動の詳細、業種別ガイドラインは、以下の栃木県のホームページをご覧ください。, ※令和2年10月23日から同月29日まで掲載していた『業種別「感染防止対策取組宣言(例)」一覧』のリンク先は、「業界団体用の取組宣言書」のページでした。申し訳ございませんでした。「事業者用の取組宣言書」の様式(業種に関係なく統一のもの)は、上記の『栃木県「新型コロナ感染防止対策取組宣言」運動の詳細』のページのほか、以下でもダウンロードできます。, ・取組宣言書(Word版  PDF版 ) 取組宣言書の内容を確認し、各業界団体のガイドラインや取組宣言等に沿った「具体的取組」を書き加え、「施設名(事業所名)」を記載し、事業所内の任意の場所に掲出, 次のいずれにも該当する商工業を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいう), ③ 市内の事業所に関し、5万円以上の費用を支払って業種別ガイドラインに沿った感染防止対策(令和2年4月1日以降に着手し、支援金申請時点までにその支払が完了したものに限る)を講じていること(対象となる対策例は下記の表のとおり), ④ 栃木県の「新型コロナ感染防止対策取組宣言」運動に賛同し、「取組宣言書」及び「ステッカー」の掲出を行っていること, ⑤ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員若しくは栃木県暴力団排除条例施行規則第3条に規定する暴力団員の密接関係者又はこれらの者が関わる事業を行う者でないこと, ・領収書の写し、支払台帳の写し等(申請者の支払いであること、支払内容、支払額の確認できるもの), ・営業許可証、確定申告書類等(法人市民税確定申告書、収支内訳書、青色申告決算書等)の市内事業所の所在地の記載のあるものの写し, ・税申告している場合は省略可。ただし、市税の課税状況等を調査しても確認できなかった場合、改めて書類の提出等を求めることあり, 【宛先】〒321-0692 那須烏山市中央1-1-1 那須烏山市役所商工観光課「感染防止対策取組支援金担当」行, ※感染防止のため、原則として郵送での申請受付のみとさせていただきますが、やむを得ず持参する場合は、窓口での混雑を避けるため、事前に電話連絡の上、商工観光課へ来庁願います。, 国では、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当、賃金等に要した費用の一部を助成します。, www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html, 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター TEL:0120-60-3999, 国では、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を支給します。, www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html, 国では、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための支援金を支給します。, 国では、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。, 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター TEL:0120-221-276, 受付時間 午前8時30分~午後8時(平日) 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日), 市では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金を活用して、労働者の雇用の維持を図ろうとする市内の中小企業者を支援します。, 那須烏山市雇用調整助成金等活用促進交付金リーフレット [178KB pdfファイル], ・新型コロナウイルス感染症の影響に起因して、2020年4月1日以降に、雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の支給申請を行っていること, ・(個人事業主の場合)主に市内で事業を行っており、かつ、市内に住民登録をしていること, 労働局から、雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給決定又は不支給決定に関する通知が届いた際には、速やかにその写しを上記(4)の宛先に郵送してください。, なお、雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金が不支給であったとき、既に市から交付を受けた交付金がある場合には、当該交付金を返還していただくこととなります。, 市では、令和2年度より、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少するなど、業績が悪化している方を対象とした新型コロナウイルス感染症緊急対策資金の融資制度を創設しました。, 那須烏山市新型コロナウイルス感染症緊急対策資金パンフレット [220KB pdfファイル], 那須烏山市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる方で、法人は商業登記を、個人は住民登録を市内にしており、市税及び水道料金等を滞納していない方で、かつ、次のいずれかに該当する中小企業者又は協同組合等の方, ① 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれる方, 新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化している県内中小企業者に対し、資金繰りを支援することにより、経営の安定を図ることを目的とした県の融資制度です。, www.pref.tochigi.lg.jp/f03/work/shoukougyou/yuushi/index.html, 原則として県内に1年以上事業所を有し、かつ当該融資に係る事業と同一の事業実績を1年以上有する中小企業者又は中小企業団体で、次のいずれかに該当するもの, ① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最近1か月の売上高等が前年同月に比較して3%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が3%以上減少する見込みであるもの, ② 危機関連保証の認定を受け、危機関連保証制度要綱に定める危機関連保証を利用するもの, 新型コロナウイルス感染症緊急対策資金を利用した方について、当初1年分の利子が補給されます。, 新型コロナウイルス感染症による影響の拡大により、著しい信用収縮が生じた中小企業者に対し円滑な資金供給を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とした県の融資制度です。, www.pref.tochigi.lg.jp/f03/powerupsikin.html, 新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金を利用した方で、次のいずれかに該当する場合、当初3年分の利子が補給されます。, 新型コロナウイルス感染症の影響により経営状況が悪化している医療機関の資金繰りを支援するため県の融資制度です。, ① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最近1か月の医業収入が前年同月に比較して3%以上減少しているもの, 新型コロナウイルス感染症医療機関緊急経営安定化資金を利用した方について、当初1年分の利子が補給されます。, 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化をきたしているが、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者を支援するための日本政策金融公庫の融資制度です。, www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html, 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来し、次のいずれかに該当する方, ② 業歴3か月以上1年1か月未満の場合、又は店舗増加や合併など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方, 借入申込時点の最近1か月又はその後2か月を含む3か月間のうちいずれか1か月と、前年又は前々年同月の売上高を比較し、以下の要件を満たす場合、当初3年分の利子が補給されます。, 日本政策金融公庫 TEL:【平日】0120-154-505 【土日・祝日】0120-327-790(中小事業) 0120-112-476(国民事業), 新型コロナウイルス感染症の影響による影響を受け業況が悪化した事業者の資金繰りを支援するための商工組合中央金庫の融資制度です。, www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html, 商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金の融資を受けられる日本政策金融公庫の融資制度です。, www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html, 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方, 借入申込時点の最近1か月又はその後2か月を含む3か月間のうちいずれか1か月と、前年又は前々年同月の売上高を比較し、以下の要件を満たす場合、当初3年分の利子が補給されます。(別枠1,000万円の範囲内), 日本政策金融公庫宇都宮支店 TEL:028-636-7171(中小事業) 028-634-7141(国民事業), 社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する日本政策金融公庫の融資制度です。, www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html, 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方, ※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて対象となりました。, 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、47都道府県を指定地域に、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証及び危機関連保証と別枠の保証が利用可能となります。, セーフティネット保証4号の適用を受けるためには、市区町村に申請書を提出し、市区町村長の認定を受ける必要があります。, 次のいずれにも該当する中小企業者の方が、那須烏山市において認定手続を受けることができます。, ・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること, ※売上高等の減少要件について、新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受け、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合は、比較期間を「最近6か月」等をするなど弾力的な比較方法によることができます。また、創業後1年未満の中小企業者の方であっても、一定の要件を満たす場合に、認定を受けることができる可能性があります。個別に市役所商工観光課までご相談ください。, 市の認定を受けた後、希望の金融機関又は栃木県信用保証協会に認定書を持参することで、保証付き融資を申し込むことができます。, ※指定期間(認定申請が可能な期間)は、3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長される可能性があります。, 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証及び危機関連保証と別枠の保証が利用可能となります。, セーフティネット保証5号の適用を受けるためには、市区町村に申請書を提出し、市区町村長の認定を受ける必要があります。, ・指定業種に属する事業を行っており、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること, www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm, 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症が突発的に生じたため、国内の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じているとして、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するため、危機関連保証を発動することを決定しました。, この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証及びセーフティネット保証とは別枠の保証が利用可能となります。, 危機関連保証の適用を受けるためには、市区町村に申請書を提出し、市区町村長の認定を受ける必要があります。, ・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること, ・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること, ※セーフティネット保証4号と異なり、指定期間内に融資実行まで行う必要がありますので、ご注意ください。, 栃木県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者向けに、雇用調整助成金等に関する相談窓口の開設及びアドバイザー派遣を実施しています。雇用調整助成金について分からない部分がある場合、休業手当の計算等の労務管理に不安がある場合などにご利用ください。, 国の緊急対応期間の特例措置により、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請を栃木労働局に行う予定又は申請済みの県内中小企業主, 下記問い合わせ先あてに、電話で申し込むか、こちらのチラシ 裏面の申込書に必要事項を記入し、FAX又はEメールで申し込みください。, 栃木県では、新型コロナウイルス感染症の影響により緊急事態となっていることを踏まえ、栃木県社会保険労務士会と連携し、雇用調整助成金の対応をはじめとする労働相談全般の個別相談会を実施します。, 相談を希望する労政事務所あてに、相談希望日の2日前(土日祝日を除く)までに電話又は上記チラシの申込書をFAXしてお申込みください。, 那須烏山商工会では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者に対し、各種救済制度に関する相談会を開催します。, 令和2年7月15日(水)、7月29日(水)、8月5日(水)、8月19日(水)、8月26日(水), 令和2年7月14日(火)、7月21日(火)、7月28日(火)、8月11日(火)、8月18日(火)、8月25日(火), 那須烏山商工会 TEL:0287-82-2323 FAX:0287-83-2566, 県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域企業を応援するため、県内でお得に使える「とちぎプレミアムチケット」を販売するにあたり、取扱店を募集しています。, 詳細は、専用ホームページ(tochigi-premium-ticket.jp/)からご確認ください。, ・栃木県内に本店及び店舗を有し、小売業・飲食業・サービス業のいずれかを営む事業者であること(ただし、旅行業、宿泊業を除く), TEL:028-666-7380 受付時間 午前10時~午後5時(全日。ただし、9月以降は平日のみ), 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者に対して、令和3年度の固定資産税の軽減措置を行います。軽減措置を受けるためには、所定の様式により市へ申告を行う必要があります。詳細は以下のリンク先をご確認ください。, www.city.nasukarasuyama.lg.jp/index.cfm/7,47750,30,483,html, 那須烏山商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響で来店客が減少し、経営悪化が懸念される市内飲食店の活性化を目的に、「新しい生活様式」に対応した飲食店を紹介するホームページを作成するに当たり、当該ホームページに掲載される参加店を募集しています。, ・店舗施設に合った具体的な感染防止対策を実施した上で、栃木県の提唱する「新型コロナウイルス感染防止対策取組宣言」を行い、ステッカーを掲出していること, 新型コロナウイルス感染症に関する各種相談窓口一覧(令和2年9月8日現在) [120KB pdfファイル], 国及び県等による支援策をご案内します。情報は随時更新される可能性がありますので、下記各リンク先にてご確認ください。, 【経済産業省】www.meti.go.jp/covid-19/index.html, 【厚生労働省】www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html, 【栃木県】www.pref.tochigi.lg.jp/f03/group/koronasiennsaku.html, www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html, www.pref.tochigi.lg.jp/f03/group/koronasiennsaku.html, ・対象月の属する事業年度の直前の事業年度の「法人税確定申告書別表一」及び「法人事業概況説明書」の写, ・売上台帳の写(経理ソフトから抽出した売上データを印刷したもの、エクセルで作成した売上データを印刷したもの、手書き売上帳のコピーなどでも可), ①不特定多数が出入りする場所への自動検温サーマルカメラや飛沫防止のためのパーティション設置, 換気用窓設置、網戸設置、換気扇設置、サーキュレーター設置、空気清浄機設置(空気清浄機能を有するエアコンを含み、ウイルス除去機能のあるものに限る), 飛沫防止シート設置、パーテーションボード設置、間仕切り工事、和式トイレの洋式への改修, 非接触型体温計配備、サーモカメラ設置、消毒液自動噴霧器設置、感染防止対策を促す掲示物(ポスター・パネル等)の掲出、ソーシャルディスタンス確保のための床デザイン施工, ※例示にない感染防止対策を講じた場合は、参考にしたガイドラインの表紙及び該当ページの写しの添付が必要, 消毒液、マスク、フェイスガード、手袋、ペーパータオル、(設備に係る消耗品で、自前で設置するために購入した材料費又は設備の一部として購入したものは除く), パソコン・タブレット(システムの一部として必要なものは除く)、車両(改修費は除く), ⑤支援金の対象とする感染防止対策に関し、国、栃木県その他団体から補助金等の交付を受けている場合は、その補助対象経費, ・通帳の表紙裏側の「金融機関名」「口座番号」「口座名義人」等の「2.支給申請書兼請求書」に記載した事項の確認できるページのもの, All Rights Reserved.

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