令和2年3月30日 法 務 局 長 殿 地方法務局長 殿 法務省民事局長 (公印省略) 不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等 の取扱いについて(通達) 不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第8号。以下「改 30年~令和24年 【 改正前 】 〇 改正後の新. 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応など 当ページで紹介している内容は、令和2年度の税制改正に関する情報の一部になります。 詳しくお知りになりたい方は、当事務所にお問い合わせください。 新型コロナウイルス感染症に関して 令和2年度 税制改正の概要(不動産関連の主要部分) 3.登録免許税 (1) 住宅用家屋の所有権の保存登記もしくは移転登記または住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 に対する税率の軽減措置の適用期限を令和4年3月31日まで2年延長する。 nisa制度では令和6年から令和10年までの5年間、投資限度額は2階層に区分され、公募等株式投資信託について は年間20万円、上場株式等については年間102万円までとなります。 【 改正後 】 減税 ※ 令和. を改正する法律(仮称)の施行の日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間にした場合には、 その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を上限に控除することができる。



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